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タバコ・受動喫煙問題に対する取組み



弁護士法 第1条(弁護士の使命)
1項 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2項  弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。


当職は、受動喫煙に苦しむ多くの人々に接し、
これは「人権」及び「社会正義」に関わる問題であると考えています。
裁判を通じて、受動喫煙問題の解決に取り組み、成果を上げてきました。

また、「法律制度の改善」の必要性も強く感じてきました。
そこで
2017年7月に東京都議会議員に当選し
同年10月
「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」
を議員提案により制定することができました。

2018年6月 小池百合子 都知事提案の
「東京都受動喫煙防止条例」(罰則あり)
制定に尽力・貢献しました。

同年7月の国(厚労省)の健康増進法改正(罰則あり)にも
少なからず影響を与えたものと考えています。

法律と条例が2020年4月1日に全面施行され、
各種職場の禁煙化・受動喫煙対策が一層進むとともに、
飲食店・居酒屋などにおいても、禁煙が原則で、喫煙が例外という位置づけになり、禁煙店が大幅に増えました。

弁護士である当職が東京都議会議員に就任して、
大きな成果と実績を残したものと自負しています。
(その他の都議・弁護士としての実績はこちら



もっとも、残された課題も、まだまだあります。
【近隣住宅受動喫煙問題】
マンション・アパートなどの集合住宅において、ベランダ喫煙・換気扇下喫煙・室内喫煙などにより、隣家にも受動喫煙が及ぶ
近接した戸建住宅においても、隣家に受動喫煙が及ぶ
などの問題について、
改正健康増進法に罰則規定(保健所が適用)がありません。

改正健康増進法第27条に 喫煙者の「配慮義務」が新設されたことは一歩前進です。
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 何人も、・・・喫煙禁止場所(←罰則あり)以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

厚労省資料 「屋外や家庭など」


「できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮。」


「特に配慮が必要な人が 近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮。」



保健所による罰則はありませんが、上記法律に基づく「配慮義務」及び名古屋地裁平成24年12月13日判決(不法行為責任を認めた。)を活用して、交渉・調停・損害賠償請求等の対応策を講じることが考えられます。
詳しくは、当職が執筆した

住環境トラブル解決実務マニュアル(改訂版)

の第8章を参照ください。

参考資料もあげておきます。
・講演用資料 neighbortrouble.pdf
・対応方針案 neighborguideline.pdf
・相談の際の設問例 neighborform.pdf

引き続きこうした問題に対して、政策提言を続けて参ります。


現在、ホームページ経由の相談は受け付けておりません。
職場の受動喫煙防止が大きく前進したこと、開設していたホームページの提供元が提供を終了したことなどから、
タバコ問題・受動喫煙問題のための専用ホームページは終了しました。


受動喫煙に関する相談をご希望の方は、以下をご参照ください。
もっとも、各相談窓口の助言内容や対応方法の妥当性を当職が保証するものではありません。あくまでご自身の判断と責任でご相談ください。もし相談窓口とのトラブル等が発生した場合も関知いたしません。あくまでご参考に窓口を紹介するものです。

日本禁煙学会
http://www.nosmoke55.jp/quit/index.html

受動喫煙撲滅機構
https://www.tabaco-manner.jp/contact/

美しき活動家 受動喫煙 女性相談窓口
https://ameblo.jp/324tsuyoikotai324/entry-12696877917.html


その上で、どうしても弁護士の関与が必要な事案では、
上記相談窓口その他のタバコ問題・受動喫煙問題の関係者から、
弁護士の紹介を受けてください。